鍼灸保険診療について
当院は通常は自費診療が基本ですが下記に該当する方は保険(療養費)が使用出来ます。
①交通事故の自賠責保険による治療
②労働災害の治療
③神経痛(痺れる・痛むなど)・リウマチ(手指のこわばり・変形など)・腰痛(ギックリ腰~慢性の痛み)・50肩(肩が挙がらない・痛み)・頚腕症候群(首から腕にかけての痛みと痺れ・頚椎捻挫後遺症(ムチウチなど)
※②③は医師の同意書が必要です。
鍼灸保険(療養費)による治療の受け方
①当院へお越しください。治療の説明と医師による同意依頼書をお渡しします。
②かかりつけの医院へ同意依頼書をお持ち頂いて書類を作成して頂きます。
③健康保険症、同意書、印鑑をお持ちになって来院してください。その日から保険による治療が開始されます。
④3か月に一度かかりつけの医院で「再同意」(鍼灸治療を継続しているという意思表示が必要です。(通院出来ない場合は電話での確認も可能です)
⑤基本的に保険請求は当院で行いますが一部の保険組合は償還払い(当院のレシートを保険者にお持ち頂いて請求する)が必要です。お問い合わせください。
⑥歩行困難な方に限り往診診療も可能です。
⑦保険者から通院や症状についての問い合わせがある時があります。不明な点は当院にお問い合わせください。
交通事故(自賠責保険)による受診方法
①事故を起こしたらまず、当院へお問い合わせください。念のための病院受診をお勧めします。
②保険会社の担当者へ「一鍼灸院」での治療を希望する旨をお伝え下さい。
③当院へお越しいただいて精密な検査の上、治療を行います。
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